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合同会社設立

合同会社の特徴

合同会社の特徴イメージ

1. 出資者が全員有限責任である。
合名、合資会社は、全ての社員または一部の社員が無限責任を負うことになります。

2. 会社運営の定款自治が株式会社に比べ大幅に拡大
株式会社のような取締役、取締役会、株主総会などの機関の設置義務がないなどの規模や機関の在り方や、決算公告も義務付けられてないなど規制が少ないので、会社独自の定款規定によって、比較的自由に会社を運営していくことができます。

3. 法人が業務執行社員になれる。
株式会社は、法人が取締役になることはできませんが、合同会社では、法人でも業務執行社員になることができます。

4. 社員自らが会社の業務を行う。
株式会社では、所有と経営が明確に分かれておりますが、合同会社では、会社の所有者(社員)が、業務を行うことになります。

5. 比較的安価に法人設立ができる。
株式会社の設立と比較しても、合同会社は安価で設立可能です。

こんな方にお勧めです。
  • 個人事業から法人成りしたい方
  • 家族や仲間同士(少人数)での起業を検討中の方
  • 設立の費用を抑えたい方
  • 融資、助成金や取引のうえで、法人格を取得したいとお考えの方
  • 多額な資本を必要としない事業を始められる方
  • 先端技術の共同研究開発のジョイント・ベンチャーなどをお考えの方

会社の設計

会社設立に取り掛かるにあたり、まずはどのような会社をつくるかを具体化します。
商号の決定から所在地、事業内容、資本金、取締役などを明確にして、会社の骨子を固めていきます。

会社設立に必要な書類

会社登記の届出に際し、以下の書類や印鑑が必要になります。
ご相談・お問い合わせ時に詳しくご説明しますので、お気軽にご相談ください。

  • 印鑑証明書
    定款認証と登記書類に必要です。
  • 実印または認印
    定款認証と登記書類に必要です。
  • 銀行口座
    資本金の保管用として必要です。
  • 会社の代表印
    代表印を法務局に登録します。

新着情報

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2012/06/06

法人化に伴う登記に関しまして、お気軽にご相談下さい。
その他、会社関係各種名義変更についてもすべてサポート致します!

2011/09/01

起業・独立時のお手伝いの個別相談も実施しております。お気軽にお問合わせください。ご相談お待ちしております。

2010/12/13

芦屋を中心に神戸から大阪・京都まで幅広くご対応致します。 芦屋市@司法書士・会社設立サポート